アメリカの法人税制
アメリカで事業を営む企業には法人税が課されますが、アメリカの税制は連邦政府と州政府との“二重構造”になっており、「連邦法人税」と「州法人税」の2つの法人税があります。(その他市町村等の地方税があるところもあります。)
連邦法人税は、企業がどこの州で事業を営んでも取り扱いは同じですが、州税は州によってその取り扱いが異なります。
弊事務所では、貴社のビジネスに対して最大限の節税を考慮した上で、法人形態をご提案し、法人設立手続きを代行いたします。 |
|
アメリカでの法人設立の流れ
|
|
法人の種類の決定 |
|
アメリカで法人を設立する際には、まず法人の種類を決定する必要があります。個人事業主から株式会社まで、法人の種類により税金の申告書や、責任範囲が異なってきます。
|
| |
|
|
設立州の決定 |
|
アメリカでは、州法の下、会社が設立されます。そのため、州によって会社設立の条件や、税制度は異なりますので、注意が必要です。営業活動を行う州が既に決まっている場合は、その州に設立するのが、一般的です。但し、設立州でなくとも、「Foreign corporation」の登録をする事で、営業活動は問題なく行えます。 |
| |
|
|
州へ会社設立申請書類と申請手数料を提出 |
|
社名、住所、役員、株券の額面等を記入して、設立する州に提出します。 |
| |
|
|
連邦雇用番号(Federal Employer's Identification Number) の申請 |
|
銀行口座の開設や、税金申告等、アメリカでビジネスを行う際に必要な番号です。 |
| |
|
|
付随定款・議事録の作成 |
|
基本定款に記載されていない会社規約を記載します。これらは会社保存用で、州などへの提出義務はありません。 |
| |
|
|
株券の発行 |
|
定めた授権株式数内で株式を発行致します。 |
| |
*会社設立手続き完了後、定款、各種議事録のサンプルや株券が入ったコーポレートキット一式をお送り致します。
銀行口座の開設
アメリカでビジネスを始めるためには、銀行口座の開設が必要になります。
弊事務所では必要に応じて、日本語での銀行口座開設のサポートを致します。 |
|
|
| ■その他のサービス■ |
|
DBA(屋号)の取得 |
|
Foreign Corporationの登録 |
|
ビジネスライセンスの取得 |
|
その他のライセンスの取得 |
|
EDD Numberの取得 |
| |
|
|
米国法人設立をご希望の方: オンラインにてお申し込みの方はこちらから |

|